居住用財産の譲渡の課税の特例とは?
居住用財産の譲渡の課税の特例というのは、居住用財産の譲渡の事情に配慮した課税の特例措置で、譲渡所得に対する税額軽減制度です。
居住用財産の譲渡の課税の特例には、以下のような軽減税率の特例と、3,000万円の特別控除の特例があります。
■軽減税率の特例
⇒ 軽減税率の特例は、個人が自己の居住の用に供していた家屋とその敷地で、所有期間が10年を超えるものを、居住の用に供さなくなった年以後3年以内に譲渡した場合に、所得税、住民税ともに軽減税率で課税するというものです。
■3,000万円の特別控除
⇒ 3,000万円の特別控除は、所有期間にかかわらず、その譲渡所得から3,000万円を特別控除するもので、10年を超える長期譲渡所得には双方の特例が適用されます。
なお、前年または前々年にこれらの特例の適用を受けている場合には、どちらの特例も適用できませんので注意してください。 |