流通業務市街地の整備に関する法律の内容は?
流通業務市街地の整備に関する法律では、次のようなことが定められています。
■幹線道路、鉄道等の交通施設の整備状況に照らして、流通業務市街地として整備することが適当であると認められる区域を、都市計画に「流通業務地区」として定めること
■流通業務地区では、原則としてトラックターミナル、鉄道の貨物駅、卸売市場、倉庫等の限定された施設(流通業務施設)以外の施設を建設※してはならないこと
※用途変更を含みます。
■都市計画事業として施行される、流通業務団地造成事業の施工者から敷地を譲り受けた者等は、施工者の定めた期間内に、流通業務施設を建設しなければならないこと
■流通業務団地造成事業の完了公告の日の翌日から起算して10年間は、造成敷地または建設された流通業務施設等の所有権、地上権、賃借権等の使用および収益を目的とする権利の設定または移転については、原則として都道府県知事の承認を受けなければならないこと |