不動産用語入門



流通業務市街地の整備に関する法律について

どのような法律ですか?

流通業務市街地の整備に関する法律(流通業務市街地整備法)というのは、昭和41年に制定された法律です。

流通業務市街地の整備に関する法律の目的は?

この法律の目的は、都市における流通業務市街地の整備に関し必要な事項を定め、流通機能の向上と道路交通の円滑化を図ることにあります。

流通業務地区の確認

流通業務地区に関する都市計画は、都道府県や市町村で、流通業務団地造成事業に関する事項は、市町村で確認することができます。

標識の設置

流通業務団地造成事業が行われた場合は、工事の完了の公告の日から10年間は地区内に標識が設置されます。

関連トピック
流通業務市街地の整備に関する法律の内容は?

流通業務市街地の整備に関する法律では、次のようなことが定められています。

■幹線道路、鉄道等の交通施設の整備状況に照らして、流通業務市街地として整備することが適当であると認められる区域を、都市計画に「流通業務地区」として定めること

■流通業務地区では、原則としてトラックターミナル、鉄道の貨物駅、卸売市場、倉庫等の限定された施設(流通業務施設)以外の施設を建設※してはならないこと
※用途変更を含みます。

■都市計画事業として施行される、流通業務団地造成事業の施工者から敷地を譲り受けた者等は、施工者の定めた期間内に、流通業務施設を建設しなければならないこと

■流通業務団地造成事業の完了公告の日の翌日から起算して10年間は、造成敷地または建設された流通業務施設等の所有権、地上権、賃借権等の使用および収益を目的とする権利の設定または移転については、原則として都道府県知事の承認を受けなければならないこと


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